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【裁判費用にについて】 裁判費用については、訴訟費用(印紙代・郵送料)のご負担、そして弁護費用として、原告の方から被害額の1割のご負担をお願いしております。 例:10,000円の被害額の場合1,000円、 56,785円の被害額の場合5,679円(端数は切り上げ) ※10万円以上の場合は10,000円が上限となり、 10,000円以下の場合は1,000円が下限となります。 【費用の振込先ついて】 【口 座】 みずほ銀行 天満橋支店 普通預金 NO.1073943 ボランティア基金返還訴訟等請求訴訟原告弁護団団長弁護士辻公雄 (ボランティアキキンヘンカンソショウトウセイキュウソショウゲンコクベンゴダンダンチョウベンゴシツジキミオ)
原告が立ち上がった当初使っていた、「被害者の会代表鎌田まりみ」の口座は、 被害者の会が2007年6月13日をもって解散致しましたので、 旧口座に被害者の会の名前があり、今後使用するのは不都合であると思いますので 削除いたしました。上記口座のみご利用ください。
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