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ひろしまドッグぱーくボランティア基金等返還請求原告の会規約 第1章 名称及び事務局 第1条(名称) この団体の名称は 第2条(事務局) この団体の事務局を代表者所在地に設置する。 第2章 目的等 第3条(目的)原告団はアーク・エンジェルズ(以下、AAと称す)が行ったひろしまドッグぱーくレスキューの被害者としての立場から、被害回復の為と今後の日本における真の愛護活動の発展の為に以下の活動を行う。 第4条(活動)原告団は、前条の目的を達成する為に、次に掲げる活動を行う @AAの活動の不透明さを追及して、AAの理不尽さを明らかにするために民事提訴し、被害の回復をする。 A第3条の目的達成に有益なグループとの連携 Bその他、第3条の目的を達成する為に必要な事業
第3章 原告団の構成 第5条 (原告団の構成) 原告団は裁判の原告で構成され、下記の者はその候補者とする。 @支援金を返還されなかった者 A物資を不当に流用されたと感じる者 B里親となり、医療費、避妊去勢代、畜犬登録費用など、支給されなかった者 Cその他、AAの行動により被害を受けたと思われる者 第6条 (入団)裁判の原告は、入団申込により団員となる。 第4章 役員の選出 第7条 本団に以下の役員をおく。 (原告団代表)原告団代表は原告団を代表し、その職務に当たる。原告団の中から多数決で (原告副代表)原告団副代表は原告団の中から代表の推薦で2名まで選出される。 第5章 原告団代表の任期と選任 第8条 (原告団代表の任期)原告団代表の任期は第1次提訴後1年間とする。 第9条 (原告団代表の選任)原告団代表の選任は、翌年度より原告総数の多数決での 第6章 事務局 第10条 (事務局)団に事務局をおく。事務局は、代表者宅におく。 @事務局員は原告団代表が認めた者とする。
第11条 (事務局活動)事務局の活動は以下のとおりとする。 @訴訟に関する補佐 A支援者・マスコミ取材等との連絡・調整 Bその他、原告団活動の為に必要な業務 第7章 守秘義務 第12条 (守秘義務)原告団団員もしくは原告団団員であった者、事務局員もしくは 第8章 規約の変更等 第13条 (規約の変更)規約の変更は、原告総数の半数以上の賛同をもって決定する。 第9章 除名 第14条 (除名)原告団の構成員が原告団の目的に反する行動をした場合は、原告団の 但し、裁判の原告の地位については関与しない。 第10章 細則 第15条 その他、原告団の行う活動等の細則は原告団代表及び副代表が別に定める。 なお、原告団の多数決ないし過半数の決議は、電子メール等により行うことが 付記 この規約は2007年(平成19年)3月21日より施行する。 この規約は2007年(平成19年)3月26日より施行する。 この規約は2007年(平成19年)3月27日より施行する。 この規約は2007年(平成19年)4月 1日より施行する。 |
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